【社長の給料安すぎです!】”なんとなく”で決めている役員報酬は絶対NG!適切な決め方教えます!🎞
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2026.08.10
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- ご自身の役員報酬、周りに合わせて「なんとなく」決めていませんか? この動画ではデータに基づく役員報酬のリアルな相場から、会社と個人の資産を最大化する「正しい決め方」まで税務の専門家が徹底解説しています。
解説:船井総合研究所 坂田知加
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動画版はこちら(船井online)
※下記の記事は動画の内容をもとにAIを用いて作成し、編集部で確認・加筆しました役員報酬の相場データ:資本金別・役職別の実態
まず気になるのは、世の中の経営者がどれくらいの役員報酬を受け取っているのかという点ではないでしょうか。
資本金別のデータを見ると、興味深い事実が浮かび上がります。資本金5,000万円以上の企業と1億円以上の企業で、役員報酬の平均額はほぼ同じ1,230万円前後となっています。
つまり、資本金が大きいからといって役員報酬が比例して上がるわけではないのです。
坂田はこの背景をこう説明します。
「多くの企業では資本金ベースではなく、会社の利益がどれくらい出ているかをもとに役員報酬を決めています。また、資本金5,000万円から1億円のゾーンは中小企業と大企業の境目にあたり、成長投資に注力している企業が多いため、役員報酬よりも会社への投資を優先しているケースも少なくありません」。
役職別の相場も見てみましょう。会長が約3,693万円、社長が約3,476万円というデータがありますが、これは大企業も含めた数字です。中小企業の社長に限れば、この水準よりもかなり低い方が多いのが実態です。
役員報酬が高すぎる場合・低すぎる場合のリスク
では、役員報酬は多ければ多いほどよいのでしょうか。あるいは、できるだけ抑えた方がよいのでしょうか。
実は、高すぎても低すぎてもリスクがあります。
高すぎる場合のリスク:
- 損金として認められないケースが生じる
- 特に社長のご家族が役員に就いている場合、実際の役務提供に見合わない報酬は税務署から否認される可能性がある
低すぎる場合のリスク:
- 税務署から「個人的な支出を会社の経費にしているのではないか」と疑われる可能性がある
- 社長個人のモチベーションに影響する
- 社員から見ても「この会社で頑張っても夢がないのでは」と映りかねない
「一度2,000万円、3,000万円に上げてみていただきたい。できることの幅が広がるのを実感していただけるはず」(坂田)
中小企業のオーナー社長にとって、役員報酬は純粋な個人の収入とは性質が異なります。会社がピンチに陥ったとき、多くのオーナー社長は自身の資産を会社に貸し付けてでも経営を守ろうとします。だからこそ、無理のない範囲でしっかり受け取り、個人の資産としても備えておくことが重要なのです。
適切な役員報酬を決める3つの軸
それでは、適切な役員報酬はどのように決めればよいのでしょうか。坂田が提示するのは、以下の3つの軸を同時に見るという考え方です。
軸1:職務内容と予想利益・法人税とのバランス
まずは、実際の職務内容に見合った報酬であるかどうかを確認します。社長本人の場合はあまり問題になりませんが、ご家族の役員については、どれだけの役務提供をしているかが税務署の判断基準になります。
そのうえで、今期の予想利益を踏まえたシミュレーションが欠かせません。役員報酬が少なすぎれば法人に利益が残りすぎて法人税が上がり、多すぎれば個人の所得税が重くなります。
「精密な予測は不要です」と坂田氏は言います。「前年対比でどれくらい成長しそうか。うまくいくパターン、現実パターン、悲観パターンで出してみれば、おおよ惹の幅は見えてきます」。
軸2:経営者個人の将来設計
意外と見落とされがちなのが、経営者個人のライフプランです。お子さんの教育費、とりわけ大学進学や海外留学を視野に入れている場合は、相応の資金が必要になります。
また、いつかはリタイアする日が来ます。リタイア後に新しいことを始められるだけの余力ある資産を築いておくことも、役員報酬を決めるうえで考慮すべき重要な要素です。
軸3:税金と社会保険料のバランス
最終的には、法人税・所得税・社会保険料のバランスを見ながら最適な金額を導き出す必要があります。ここは専門知識が必要な領域であり、税理士にシミュレーションを依頼するのが最も確実です。
役員報酬は1度決めたら原則1年間変えられない——知っておくべきルール
役員報酬に関して経営者が必ず押さえておくべきルールがあります。それは、一度決めた役員報酬は原則として1年間変更できないという点です。しかも、決定・変更ができるのは事業年度開始から3か月以内に限られます。
では、業績の変動にどう対応すればよいのでしょうか。
坂田氏は「事前確定届出給与」の活用を提案します。毎月の固定報酬に加えて、「何月何日にいくら支給する」とあらかじめ届け出ておく役員賞与の枠を設定しておく方法です。
この枠は「受け取るか、受け取らないか」の選択ができるため、業績が悪化した場合には支給を見送るという調整が可能になります。回数に法律上の制限はありませんが、税務署からの見られ方を考慮して、年1回から2回に設定する企業が多いとのことです。
役員報酬以外に経営者の手取りを増やす方法
役員報酬そのものを上げる以外にも、経営者の実質的な手取りを増やす方法があります。
- 役員社宅の導入: 自宅の賃料の一部を会社に負担してもらう仕組みです。社員向けの社宅制度と同様に、役員にも適用することが可能です。
- 出張旅費規程の整備: 出張時の日当を支給できるよう社内制度を整えれば、中小企業でも活用できます。
これらは会社の経費として処理できるため、役員報酬を上げて所得税が増えるよりも効率的に手取りを増やせる場合があります。
税理士との連携で役員報酬の最適化に成功した事例
最後に、税理士との連携によって役員報酬を適切に見直した2つの事例をご紹介します。
【事例1:役員報酬を引き上げたケース】
ある経営者は、税理士を変更したことをきっかけに利益シミュレーションを実施。その結果「もう少し役員報酬を上げても問題ない」ことが判明しました。ちょうどお子さんが大学進学を控え、一人暮らしの費用もかかるタイミングだったため、在学期間中は報酬を引き上げるという判断をされました。
経営者個人のライフイベントまで把握したうえで、タイムリーなアドバイスができる税理士の存在が、この判断を後押ししたのです。
【事例2:あえて役員報酬を引き下げたケース】
リタイアが視野に入ってきた経営者が税理士を変更したところ、新しい税理士から「社長、そんなに報酬を取りますか」と言われたそうです。
理由は明確でした。高い所得税を払いながら報酬を受け取るよりも、退職金の積み立てに回して将来退職金として受け取った方が、税制上有利だったのです。単なる感情論ではなく、制度を踏まえた合理的な提案でした。
いずれのケースも、会社の状況と社長個人の状況の両方を把握した税理士が、適切なシミュレーションに基づいてアドバイスしたからこそ実現した最適化です。
役員報酬の見直しは専門家に相談を
役員報酬を「なんとなく」で決め続けることは、会社のキャッシュフローにも、社長個人の資産形成にも、大きな機会損失をもたらします。
適切な役員報酬を決めるためには、職務内容と利益予測、経営者個人の将来設計、税金・社会保険料のバランスという3つの軸を同時に検討し、税理士のシミュレーションを活用することが不可欠です。
ただし、すべての税理士がこうしたシミュレーションや提案を積極的に行っているわけではありません。「こういう提案をしてくれる税理士もいるのだ」とまず知ること。そして、信頼して相談できるパートナーを見つけることが、最初の一歩になります。
